「いとう英治後援会」は、伊藤英治に賛同し、支援・応援する気持ちのある方ならどなたでもご入会いただけます。(選挙区外の方でも構いません)
後援会の会費は無料です。
お申込みフォームよりご登録頂き、是非、伊藤英治をを応援する仲間に加わってください。
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※これらの個人情報は、後援会で管理し、後援会活動にのみ使用します。
※メールで後援会の案内や活動報告等を送らせていただく場合があります。
第1条(名称・所在地)本会は、伊藤英治後援会と称し、主たる事務所を 三原市 におく。
第2条(目的)本会は、伊藤英治を後援することにより県政の発展と国民生活の向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条(事業)本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 講演会、座談会等の開催
2 会報等の発刊及び配布
3 関係諸団体との連携
4 その他本会の目的達成のため必要な事業
第4条(会員)本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会 員とする。
第5条(役員)本会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 若干名
幹事 若干名
会計責任者 1名
監事 2名
第6条(役員の選出及び任期)
1 役員は総会において選出する。
2 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第7条(会議)
1 会長は毎年 1 回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
2 会長は、必要に応じ役員会を招集する。
第8条(経費)本会の経費は、寄附金その他の収入をもって充当する。
第9条(会計年度及び会計監査)
1 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
2 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。
第10条(規約の改廃)本規約の改廃は、総会において決定する。
第11条(補則)本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
附則本規約は、平成30年9月1日より実施する。
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